受給資格者創業支援助成金の助成対象となる費用について

1 計画作成費 ○経営コンサルタント等の相談費用
○登記等の手続きに要した費用(弁護士、葛法書士、税理士、中小企業診断士等への相談費用を含む。)
※法人等の設立前の費用も認める
○登記等の手続に要した費用のうち、登録免許脱・印紙代
○定款の認証手数料・謄本料
2 講習・相談費
当該法人等に雇用される労働者又は創業受給資格者に対し、その者が従事する職務に必要な知識若しくは技能を習得さ せ、又は習得するための講習又は相談を行うために要した費用
○資格取得に要した費用
○講習・研修会等の受講費用
○外部講師委託費
○セミナールーム賃借料
○講習・研修会等の受講のために要した交通費(当該講習・研修会等に要したことを証明する領収書等がある場合に限る。)
※創業受給資格者の講習等の受講費については、法人等の設立前であっても、離職後に実施されたものであれば認める。
※資格取得、講習・研修等の修了はしていなくとも、法人等の設立の日から3か月の期間までに要した費用部分のみ認める。
○労働者又は創業受給資格者が教育訓練給付の叉給を受けた場合の当該教膏訓繰等に係る費用
○趣味・教養的な講習等の受講に係る費用
3 雇用管理改善事業日
当該法人等に雇用される労働者の改善に関する事業に要した費用
〇労働者募集・採用のためのホームページ・パンフレット等の作成費
〇求人情報誌への掲載費
○就職面接会の開催費・参加費
○学校関係者への広報費(説明会の開催費・参加費等)
○雇用管理担当者の研修受講費
○職業適性検査の実施委託費
○カウンセリングの実施費用
○就業規則の策定相談費
○職務分析の実施費用
○雇用管理マニュアルの作成貿(コンサルタント等への委託費を含む。)
※法人等の設立前に係る費用は認めない。
4 設立・運営費
1から3までの他、法人等の設立又は運営に要した費用
○事務所・店舗等の工事費・改装費・設計費(改装に係るのもに限る。)
○事務所等の賃借料、仲介費、礼金
○事業に必要な設備・機械・機器・備品・車両等の購入費・借料
○フランチヤイズ(FC)加盟料、FCロイヤリティ、営業権の購入費(返還が予定されていないものに限る。)
○広告宣伝費
※賃借料、FCロイヤリティ等月々支払いの発生する費用については、法人等の設立後3か月分を限度とする。
※法人等の設立に係る費用については、法人等の設立前であっても認める。
○人件費(役員報酬、賃金等)
〇労働者派遣、業務代行サーピス、業務講負の料金等人件費に相当すると認められる費用
〇不動産の購入費
〇不動産の登記に係る手数料等
〇事務所等の賃借料に係る敷金、各種探証金、電話加入料等返還が予定される金員
〇原材料・商品`消耗品の購入費
〇交際費、出張旅費、会議費
〇事務所・店舗等の光熱水料
〇減価償却費
〇各種税金(購入等に支払った費用に含まれる場合の消費税を除く。)・各種保険料(法廷福利費)
〇特許申請料(出願料、特許料・登録料、審査・審判講求料等)
〇法人への出資金・資本金
〇融資等の調達資金の借入に係る利息分
〇株式、国公債、企業債等有価証券の購入費
※事業の運営に係る費用については、法人等の設立前に係るものは認めない。
(注)各種購入等に支払った費用に含まれる場合の消費税は助成対象とする。
(注)次の1又は2のいずれかの間の取引による費用の支払いについては助成対象としない。
1.資本的、経済的、組織的関連性等からみて、密接な関係にあると認められる事業主の取引
2.親族間等の取引
・個人事業主の場合…配偶者間、1親等内の親族間、個人事業主と当該個人事業主が取締役の法人間及び当該個人事業主とその配偶者又は1親等内の親族が取締役の法人間
・法人の場合…当該法人とその代表者間、当該法人とその代表者の配偶者又は1親等内の親族間、当該法人とその取締役間、当該法人とその代表者が取締役の法人間及び当該法人とその代表者の配偶者又は1親等内の親族が取締役の法人間

創業計画認定申請書の見本

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